会則 | meeting rule

過去の出来事

第1条 本会は、岐阜大学岐阜土木会と称する。
第2条 本会は、事務局を岐阜市内又はその周辺に置く。
第3条 本会は、次の会員で構成する。
  1. 岐阜工業専門学校土木科、岐阜大学工学部土木工学科・建設工業科、社会基盤工学科、工業短期大学部土木工学科及び、岐阜大学大学院工学研究科土木工学専攻・建設工業専攻の卒業生で、勤務又は居住地が、岐阜県内に存在するもの。
  2. その他、幹事会で認めたもの。
第4条 本会は、会員相互の親睦を計り、母校及び他の会員と連絡を密にして、母校の隆盛を期するを目的とする。
第5条
  1. 本会は、前条の目的を達成するために、総会の開催及び会員名簿の発行、その他の行事を行う。
  2. 幹事会(会長・副会長を含む)は、その必要に応じ会長が招集。
第6条 本会は、次の役員を置く。
  1. 会長1名 副会長若干名 顧問若干名 監事2名 年度監事 各年度1名
  2. 役員は、総会において会員の中より選出する。
第7条
  1. 会長は、本会は補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
  3. 幹事は、会務を処理する。
  4. 監事は、会計監査に当たるものとする。
第8条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
第9条 本会を運営するにあたり、必要経費は会費及び寄付金をもってあてる。
第10条 本会の会計年度は、10月1日に始まり翌年9月30日までとする。
第11条 会員及び恩師の死亡による弔慰金等は正副会長及び当該年度幹事の合議の上、生花1対・弔電を出すことが出来る。
附則
  • 本会則は、平成15年度第15回総会の日より施行する。
  • 会則の変更は、総会において行う。

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